どうもみことのりです。
いやー最近のニュースはホント忙しいですね。
コロナも収束しない今日この頃また新しい家計にとって大切なニュースが来ました。
コロナにかかった場合、自宅療養でも入院保険金がでます。(2022/9/3現在)
その対象を見直してほしいと金融庁から、生命保険協会(ここに入っていない保険会社はありません。)
に要請があったということですね。
簡単に言うと
重症患者以外は入院保険金を支給しないようにして欲しいっす。
というメッセージですね。
このニュース後、問い合わせも多く、早めに請求しなきゃと言われる方が増えました。
コロナに対しての考え方、これから大きく変わっていきそうですよね。
そこで傷病手当金について知っててほしいです。
この制度、会社員で資産形成されている方は、必ず知っていて欲しい制度になります。
この制度、コロナにかかって、仕事に出れない期間
申請すると貰えます。
しかも、免責期間を抜いた後の、会社が休みの日でも貰えました。
正しく理解することで保険見直しに繋がり、皆さまの家計が少しでも楽になればと思い
今日もカタカタしていきます。
更新:現在ではコロナでは重症患者以外は入院保険金が出なくなりました。(2022/11現在)
よろしくお願いいたします。
意外と知られていない傷病手当金の制度について
傷病手当金ってご存じでない方が多すぎる問題です。
この制度を知らないと
余計な保険
を掛けてしまって家計を圧迫させ、保険貧乏へといざないます。
何度も言いますが日本の健康保険制度は本当によくできています。
貯金+健康保険+インデックス投資こそ、サラリーマンの強い味方だと考えています。
健康保険制度なので健康保険に加入している人はみんな使えますからね。
どのような制度なのか?
この制度です!!
もちろんコロナで仕事を休んでももらえます。
会社によっては、コロナをどのように取り扱うかで変わってきますが、
健康保険に加入さえしていれば使えます。
会社の担当者もこの制度に詳しくないことがあるので、自分自身でも知識をつけないと、
もらえるはずのものがもらえないことがあります。
知らない人は損しちゃいますね。
私、つくづく思うのですが、日本はいい制度が整っている国なのに
制度を知らない方が多すぎます。
掛けるだけ掛けて知らずに使わない。
そして、知っている人だけ得をする。
中には、なんで教えてくれないのか?と逆切れする人もいます、、、。
自己申告の制度なので会社の人を責めないでくださいね。
人は自分のことじゃないと真剣に調べません。
これは10,000人以上面談してきた私が言うので間違いありません。
人間、自分のこととなると一生懸命ですが、他人のことになるとうわのそら、、、方がほとんどです。
多分私もなのかもしれません。ブーメランどす。
でもそれが普通なので怒ることないです。自分を変えればいいだけですから。
しっかり学んで、人生の荒波、乗りこなしていきましょう!!
支給される条件があるのだ。
もちろん制度なので
支給されるためには
ルールがあります。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。(コロナでもいけます。)
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
とあります。
簡単に言えば、業務でケガすれば、労災です。なので業務外であること。
それ以外はいけるよって話です。2重どりはあきませんってことがここには書いてあります。
仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
ここも簡単です。医者の証明書くれぇってことが書いてます。
請求する=証明がいるってことです。
コロナでは保健所などから就労制限や、療養証明書が送られてきますのでそれでオッケーです。
ただ、送られてくるのに時間がかかります。
最近は
My HER-SYS
で証明する人が増えてますね。
参考までにやり方を乗せときます。
更新:現在ではコロナでは重症患者以外は入院保険金が出なくなりました。(2022/11現在)
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
ここ皆さんよく相談されます。
日曜にかかったんだけど、どう計算されるの?
出勤の時しか出ないのかしら、、、。
などですね。
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。
コロナを例に簡単にいうと
かかった日が一日目です。
よく例を挙げるときに使うんですが、
月曜日にかかれば、
火曜日、水曜日までは
給付されません。
この3日間を待期期間っていいますね。
これコロナは気にする必要ないんですが、2日休んで3日目出勤、4日目休みだと
連続ではないのでダメなんです。
そして4日目にあたる木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、、、
と給付されます。
コロナはだいたい9日か10日が療養期間となりますので分かりやすいです。
9日休みなら6日間
10日休みなら7日間
給付しますよって制度です。
休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
これも簡単です。
給料の支払いがあったら出ませんよ。でも給料の支払いより、手当額の方が大きかったら
差額はでるよってことです。
給料の支払いがない土日は出ます。
ここ重要です。
年休などで月から金休みいれている人も、
出勤しない土日も
給付されますので申請しましょうね!!!
ただ会社によって給与規定で給付する、しないなど違いがあったりするので確認してください!!
ここが皆さんをめんどくせ、あきらめよーと
思わせるポイントですねw
直接、加入している健康保険組合に確認することをおススメします。
会社の担当者が調べてくれない、、、なんてケースも聞いたりします。
自分のことは自分ですることで理解も深まりますし、様々な制度にも詳しくなりますので頑張りましょう!!
コロナを例にカタカタしています。
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
これ分かりますよね?通算の方がいいですよね?
ちゃんと見直しがあっていい制度なんですよ。
やっぱり日本の健康保険制度はいい制度です!!
さらに詳しくってなると、個別の対応ケースになるのでここまでにさせてくださいw
制度を知れば、保険の見直しって必要でしょう?
以上が傷病手当金の制度です。
コロナにかかってもちゃんと申請すればお金貰えます。
もちろん今現在は入院保険金も給付されますが、金融庁からの通達に、生命保険協会がなんと返すのかは見ものですね。
ただ思うんです、、、。
その入院保険金貰うまでにいくら保険にお金かけましたか?
ペイアウトできてます?
出来てない方が多いと思うんですよね、、、。
健康保険等の制度を理解した上で、保険には加入したいものですね。
ただ就業不能保険は、この制度を補足した保険になるので
家庭状況を考えた時に一考の価値はあると思うのですが、
医療保険はどうしても、、、ですね。
まとめ
- 健康保険加入者がケガ、病気等で働けない期間がある場合、「傷病手当金」の請求を忘れずにしましょう。
- 支給される条件を確認しましょう。
- 健康保険制度を知ったうえで保険に加入しましょう。
海外を見ると
脱・コロナ
している国が増えましたね。
まだ、保険請求してない人は早めにしましょうね。
ただ、この日からは出ませんってなるとは思いますが、、、
保険は人生で2番目に高い買い物と言われる時代がありました。
その時代、正しく理解して終わらせましょうね。
少しでもみなさまのお役に立てれば嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
ですです。
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